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移住情報
中山間地域移住報奨金 ~移住日が令和3年11月1日以降の方~
静岡市は、「中山間地域空き家情報バンク」を通して市内中山間地域(オクシズ)に移住し、自治会活動など地域の活動に加入・参加した場合または移住後の暮らしをSNSなどで発信した場合に対し、最大100万円の「中山間地域移住報奨金」を交付します。
※移住日が令和3年11月1日以降の方が対象です。
※移住日が令和3年10月31日以前の方はこちらをご覧ください。
【報奨金の目的】
① オクシズでの新たな生活のスタートをきる移住者の応援
② 移住者とオクシズ地域住民との交流の促進、地域の活性化
③ 移住者目線でのオクシズ暮らしや魅力を発信し、これから移住を検討している
人たちへの情報提供
【交付対象地域】
オクシズ内の下記地域が対象です。
【交付対象者】
報奨金の交付対象者は、次の要件をすべて満たす世帯の世帯主です。
①「中山間地域空き家情報バンク」を通して、平成27年4月1日以降に売買
または賃貸借契約を締結した世帯であること。
② 世帯の構成員全員が、移住後6ヶ月以上の居住実績があること。
③ 世帯の構成員が交付対象となる活動を継続して実施し、その世帯主が交付申
請書および活動報告書を提出すること。
④ 世帯の構成員全員が、現に納付すべき固定資産税又は市民税を滞納していな
いこと。
【交付金額】
下記基準に則り、世帯の構成員が交付対象となる活動を継続して実施したことに対し、予算の範囲内で報奨金を交付します。
※世帯主が交付申請書及び活動報告書を提出することが必要です。
※申請できるのは、移住後6ヶ月を過ぎた各年度の3月です。
(年度ごと1回の申請)
※一世帯あたり最大5回申請が可能です。
複数回申請する場合は、原則として申請年度を連続してください。
例)
【申請1回目】令和4年3月→【2回目】令和5年3月→【3回目】令和6年3月
【4回目】令和7年3月→【5回目】令和8年3月
《1年度の報奨金額》
〈例〉 世帯(父、母、15歳以下の子2人、祖父母 計6人)が移住し、
上記(1)(2)両方の活動をした場合
① 構成員が6人の世帯なので、基本額
(1)の活動に対し 40,000円
(2)の活動に対し 40,000円
② 15歳以下の子が2人なので、加算額
(1)の活動に対し 40,000円加算
(2)の活動に対し 40,000円加算
交付額合計 160,000円
※最大5回申請した場合 160,000円/回×5回= 800,000円となります。
【申請の手続き】
申請時は下記書類をご提出ください。(1部)
〈提出書類〉
① 移住報奨金交付申請書.docx ← こちらからダウンロード
② 居住物件の売買または賃貸借契約書のコピー
③ 移住した世帯の構成員全員が記載されている住民票の写し
(発行から3か月以内のもの)
④ 移住した世帯の構成員全員の固定資産税及び市民税の納税証明書
(当該年度のもの)
⑤ 活動報告書(様式第2号).docx ← こちらからダウンロード
⑥ 暴力団排除に関する誓約書兼同意書.doc ← こちらからダウンロード
〈提出先〉
下記あてに郵送またはご持参ください。
〒421-1212 静岡市葵区千代538番地の11 静岡市林業センター2階
静岡市中山間地振興課 森林文化都市政策推進室 平日 8:30~17:15
【交付要綱】
中山間地域移住報奨金交付要綱.pdf ← こちらからダウンロード
※移住日が令和3年10月31日以前の方は(改正前)中山間地域移住報奨金交付要綱.pdfをご覧ください。
【遵守事項】
報奨金の交付を受けた方は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
① 地域住民と協調した生活をするよう努めること。
② 市が中山間地域において実施する施策に協力するよう努めること。
③ 移住した住宅に居住すること。
④ 市から、中山間地域への移住及び定住の促進に必要な事項について報告を
求められたときは、可能な限りこれに協力すること。
⑤ 転居や世帯の構成員の変更があった場合は、速やかに市に報告すること。
※上記を遵守しなかった場合やその他偽りや不正手段により報奨金の交付を受け
た場合、交付された報奨金と同額を返還していただきます。
【問い合わせ先】
〒421-1212
静岡市葵区千代538番地の11
静岡市 経済局 農林水産部 中山間地振興課 森林文化都市政策推進室
TEL: 054-294-8805 FAX:054-278-3908
e-mail:chuusankanchi●city.shizuoka.lg.jp (●は@)