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移住情報
中山間地域空き家情報バンク
高齢化や人口減少が進む中山間地域(概ね新東名高速道路以北)において、地域コミュニティの維持や活性化を図ることを目的とした移住・定住促進事業の一環として、中山間地域の空き家情報を収集し、移住・定住希望者に提供する「中山間地域空き家情報バンク」を運用しています。
「空き家情報バンク」は、市内の中山間地域にある住宅のうち、移住者が譲り受け、又は借り受けることができる住宅(空き家)の情報、または移住を希望する者の情報を登録し、それらの情報を提供するものです。
静岡市の中山間地域へ【移住・定住を希望する方】、【売却・賃貸可能な空き家を所有する方】の閲覧をお待ちしていますので、お気軽にご相談ください。
【実施要綱】
【対象地区】
【対象地区図】
※物件によっては、法令(都市計画法における市街化調整区域定等)により、
賃貸、譲渡が困難な場合がありますので、ご確認のうえ申請をお願いします。
【制度イメージ図】
【物件情報】
【手続きの流れ】
静岡市中山間地域にある住宅(空き家)について、賃貸又は売却を希望する所有者から物件情報の提供を依頼し、「空き家情報バンク」に登録後、登録した物件情報を賃貸及び購入を希望する方へ提供します。
また、賃貸、購入の契約交渉希望者は、「協議(交渉)申出書」等を提出し、「空き家情報バンク」に登録後、契約交渉等が開始できるようになります。
市では、情報提供を行うのみで仲介業務は行っておりませんので、当事者間で契約交渉を行うか、市と協定を結んだ宅建業者等に仲介をお願いしていただくことになります。
【利用要件】
「空き家情報バンク」の目的を達成するためには、移住者が移住先の地域にスムーズに受入れられる必要があります。また、移住者自らも、地域の自治会等に加入し地域活動に積極的に参加していく必要があります。そのためには、利用に際して、次のことを同意、誓約していただきます。
<住宅(空き家)所有者(同意事項)> ※抜粋
①中山間地域への定住し、地域の自治会への加入するなど、地域住民と協調して生活することが見込まれる移住者と契約すること。
②地域の意見を十分尊重し、移住者を選定し契約すること。
<移住者(誓約事項)> ※抜粋
受入地域の自治会等に入会し、地域活動に積極的に参加するとともに、当該地域の生活、文化、自然環境等への理解を深め、当該地域の住民としての自覚を持つように努める。
【手続き方法】
空き家情報バンク実施要綱に基づき、制度をご理解いただいたうえで、お申し込みください。
空き家情報バンクにより賃貸借契約を締結した物件については、住宅の改修をする場合に助成を受ける制度があります。
また、空き家情報バンクを通して移住された方は、最大100万円の報奨金の交付対象者となります(条件あり)。
中山間地域移住報奨金についてはこちら(移住日が令和3年10月31日までの方はこちら)
【関連リンク】
移住・定住に関する情報はこちら
静岡県公式移住・定住情報サイト 「ゆとりすと静岡」 ~静岡県交流促進課~
移住後に、就農をお考えの方はこちら
【問い合わせ先】
〒421-1212
静岡市葵区千代538番地の11
静岡市 経済局 農林水産部 中山間地振興課 森林文化都市政策推進室
TEL: 054-294-8805 FAX:054-278-3908
e-mail:chuusankanchi●city.shizuoka.lg.jp (●は@)
中山間地域空き家情報バンク 物件情報
【お知らせ】
令和4年6月14日更新
金額変更(両河内ー第8号)
令和4年6月10日更新
金額変更(大河内ー第1号)
静岡市中山間地域空き家情報バンクの物件情報です。
掲載情報については、無断での転用、引用を禁止します。
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【井川地区】
①井川-第5号
所 在 地:葵区田代
構 造:木造鋼板葺2階建
契約形態:売買
価 格:100万円
物件詳細:井川-第5号 物件情報.pdf
地域情報:井川-第5号 地域情報.pdf
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【梅ケ島地区】
現在、登録物件がありません。
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【玉川地区】
①玉川-第8号
所 在 地:葵区長妻田
構 造:木造瓦・鋼板葺2階建
契約形態:賃貸
価 格:1万5千円/月
物件詳細:玉川-第8号 物件情報.pdf
地域情報:玉川-第8号 地域情報.pdf
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【大川地区】
※大川地区は地区住民の意向により中学生未満の子どものいる世帯を優先させていただいております。
また、大川地区では地域住民の方々が移住促進団体を立ち上げて、独自の移住促進活動を行っております。
詳しくはこちらから→http://ookawaijyuu.org/ 大川移住・定住協議会
①大川-第8号(※子育て世帯対象)
所 在 地:葵区日向
構 造:木造瓦・鋼板葺平家建
契約形態:賃貸
価 格:2万円/月
物件詳細:大川-第8号 物件情報.pdf
地域情報:大川ー第8号 地域情報.pdf
②大川-第14号(※子育て世帯対象)
所 在 地:葵区日向
構 造:木造鋼板葺平家建
契約形態:賃貸
価 格:1万円/月
物件詳細:大川-第14号 物件情報.pdf
地域情報:大川-第14号 地域情報.pdf
③大川-第22号
所 在 地:葵区諸子沢
構 造:木造鋼板葺2階建
契約形態:賃貸
価 格:1万5千円/月
物件詳細:大川-第22号 物件情報.pdf
地域情報:大川-第22号 地域情報.pdf
④大川-第26号
所 在 地:葵区大間
構 造:木造アスファルトシングル葺平屋建
契約形態:売買
価 格:300万円
物件詳細:大川-第26号 物件情報.pdf
地域情報:大川-第26号 地域情報.pdf
⑤大川ー第28号(※子育て世帯対象)
所 在 地:葵区日向
構 造:木造鋼板葺平家建
契約形態:賃貸
価 格:1万5千円/月
物件詳細:大川ー第28号 物件情報.pdf
地域情報:大川ー第28号 地域情報.pdf
⑥大川ー第29号(※子育て世帯対象)
所 在 地:葵区坂ノ上
構 造:木造鋼板葺平家建
契約形態:賃貸
価 格:2万円/月
物件詳細:大川-第29号 物件情報.pdf
地域情報:大川-第29号 地域情報.pdf
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【清沢地区】
①清沢-第16号
所 在 地:葵区赤沢
構 造:木造瓦・鋼板葺
契約形態:売買・賃貸
価 格:売買1000万円、賃貸5万円/月
物件詳細:清沢-第16号 物件情報.pdf
地域情報:清沢-第16号 地域情報.pdf
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【大河内地区】
①大河内-第1号 (金額変更)
所 在 地:葵区有東木
構 造:木造瓦・鋼板葺2階建
契約形態:売買
価 格:500万円
物件詳細:大河内-第1号 物件情報.pdf
地域情報:大河内-第1号 地域情報.pdf
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【両河内地区】
①両河内-第8号 (金額変更)
所 在 地:清水区中河内
構 造:木造鋼板葺2階建
契約形態:売買
価 格:200万円
物件詳細:両河内-第8号 物件情報.pdf
地域情報:両河内-第8号 地域情報.pdf
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【その他の地区】
①その他-第11号
所 在 地:清水区小河内
構 造:木造瓦葺2階建
契約形態:売買
価 格:380万円
物件詳細:その他-第11号 物件情報.pdf
地域情報:その他-第11号 地域情報.pdf
②その他-第15号
所 在 地:清水区小河内
構 造:木造瓦葺平屋建
契約形態:売買
価 格:1,000万円
物件詳細:その他-第15号 物件情報.pdf
地域情報:その他-第15号 地域情報.pdf
③その他-第21号
所 在 地 :葵区松野
構 造:木造瓦葺2階建
契約形態:売買
価 格:750万円
物件詳細:その他-第21号 物件情報.pdf
地域情報:その他-第21号 地域情報.pdf
④その他-第22号
所 在 地 :葵区水見色
構 造:木造瓦葺平屋建
契約形態:売買
価 格:730万円
物件詳細:その他-第22号 物件情報.pdf
地域情報:その他-第22号 地域情報.pdf
空き家提供希望者の手続き・中山間地域空き家情報バンク登録協力金
市の中山間地域にある売却(譲渡)または賃貸が可能な空き家について、所有者から情報を収集・登録し、その情報をオクシズホームページ等で移住希望者に公開します。
移住希望者から売却(譲渡)または賃貸の協議の申込があった場合は、移住希望者の情報を所有者に提供しますので、契約の交渉を開始していただきます。
ただし、契約交渉に関しては市は関与できませんので、直接当事者同士で行うか、宅建業者の仲介を受けていただきます。
中山間地域空き家情報バンクご案内.pdf
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中山間地域空き家情報バンクに住宅を登録する方へ以下の登録協力金を支給します。
《中山間地域空き家情報バンク登録協力金》
①登録にかかる現地調査に立会、協力した場合・・・10,000円
②移住希望者の現地案内に立会、協力し、移住が成立した場合・・・5,000円
※令和3年4月1日以降に登録する物件が対象です。
※対象物件1件につき各1回限りです。
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中山間地域空き家情報バンクへの登録について
【登録可能な空き家】
市の中山間地域にあり、移住者への売却(譲渡)または賃貸ができる空き家
※物件によっては、法令(都市計画法における市街化調整区域指定等)により売却(譲渡)や賃貸契約が困難な物件があります。確認のうえご申請ください。
※登録の際には、物件の所有及び登記状況等を確認させていただきます。
【利用要件】
空き家情報バンクの目的を達成するためには、移住者が移住先の地域コミュニティにスムーズに受入れられる必要があります。また、移住者自らも、地域の自治会等に加入し地域活動に積極的に参加していく必要があります。
そのため、利用に際して次のことに同意していただきます。
<空き家所有者の同意事項)>
①住宅の情報については、移住者、空き家が所在する自治会、仲介を依頼する宅建業者に提供すること。
②空き家情報バンクに登録した内容のうち必要な情報を公開すること。
③中山間地域への定住及び自治会への加入等地域住民と協調して生活することが見込まれる移住者と契約すること。
④空き家の所在する自治会の意見を十分尊重し、移住者を選定し契約すること。
⑤契約に係る協議、契約内容については、当事者間で責任を持つものとし、市はこれに関与しないこと。
⑥宅建業者に仲介等を依頼した場合、宅地建物取引業法に基づく報酬を支払うこと。
⑦申請手続きにおいて、市の担当者が家屋及びこれに関連する課税資料を閲覧すること。
【運用方法】
①住宅登録申請書類の提出
空き家情報バンクに登録を希望する所有者から住宅登録申請書、住宅登録カードを提出していただきます。
・ 住宅登録申請書
・住宅登録カード
②現地調査
申請書等が提出された空き家等について、市の職員等が住宅登録カードの内容について現地調査を行った後、空き家情報バンクに登録します。
③ホームページでの公開
登録した空き家情報については、オクシズホームページ等で公開します。
④移住希望者からの協議申込
ホームページを見た移住希望者は、契約交渉を希望する場合に協議申込書等を提出します。
⑤地域との連絡調整
地域と連絡を取りながら、移住希望者の受入条件や選考等について協議や調整を行います。
⑥契約交渉
移住希望者の情報を、所有者及び町内会に提供します。その後、売却、賃貸の契約条件の交渉を行うことができ、条件が合意された場合は契約を締結していただきます。
ただし、契約交渉に関しては市は関与できませんので、直接当事者同士で行うか、宅建業者の仲介を受けていただきます。
※注意事項
・市は仲介及び契約に関するトラブルについては、一切関与しません。
・宅建業者による仲介の場合は、宅地建物取引業法に定められた手数料が発生します。
【関連リンク】
移住希望者の手続き
中山間地域では、昔から互助の精神で、地域の人々同士で支えながら成り立ってきました。そのため、当地域に移り住むことは、当然のことながら地域の一員として、地域の営みを理解し、地域活動に参加する中で、地域に溶け込む努力が必要になってきます。
このような地域の実情をご理解いただいた上で、是非、移住・定住についてご検討ください。
ご希望の物件があり、所有者との協議(物件確認や交渉等)を希望する場合は、中山間地振興課までお問い合わせください。
【提出書類】
中山間地域空き家情報バンク協議申出書.pdf 誓約書.pdf
【手続きの流れ】
①静岡市中山間地振興課へお問い合わせください。その時点での掲載物件の状況をお伝えさせていただきます。
②協議申出書の提出
空き家情報バンク協議申出書と添付書類を市の中山間地振興課に提出します。
③申出内容の連絡(通知)
提出書類内容等を審査し、適当である場合は申出書の内容を所有者、地区自治会等に通知します。
④応否の連絡
協議の申出を受けた住宅所有者から、その協議に応じるか否かについて申出者に連絡があります。
⑤地域との連絡調整
所有者が地域の自治会や市と連絡を取りながら、申出者との協議や調整を行います。
⑥契約交渉
条件等の交渉を行っていただき、合意された場合には契約を締結していただきます。
ただし、必要に応じて、受入地域の面談等により選考される場合があります。
契約交渉に関しては市は関与しませんので、直接当事者同士で行っていただきます。
※注意事項
・市は仲介及び契約に関するトラブルについては、一切関与しません。
・宅建業者による仲介の場合は、宅地建物取引業法に定められた手数料が発生します。
・中山間地域にある物件のほとんどは、耐震補強や補修等がされておりませんので、ご承知おきください。
・修繕等については、契約交渉の際に当事者間で方法、負担割合等を決めていただきます。
・情報の内容は、所有者等からの聞き取り等で掲載しておりますので、内容を保証するものではありません。
⑦禁止事項
掲載情報について無断での転用、引用を禁止します。
中山間地域移住者用住宅改修事業補助金
「静岡市中山間地域空き家情報バンク」を通して、購入又は賃貸契約した物件で住宅改修事業を行った場合には、「中山間地域移住者用住宅改修補助金」が利用できます。
【補助金交付要綱】
【対象地域区分】
A地域:井川地区、梅ケ島地区、大河内地区、玉川地区、清沢地区、大川地区、両河内地区
B地域:上記以外の地域
【補助金額】
A地域:改修経費の10分の9以内の額 (補助金限度額)100万円
B地域:改修経費の2分の1以内の額 (補助金限度額)100万円
※予算の範囲内で交付します。
【補助対象者】
空き家バンク対象地域にある住宅を所有している方、又は借り受けている方のうち、次の2点に該当しない方
①3親等内の親族に貸し付ける者、3親等内の親族から借り受けようとする者
②納付すべき固定資産税又は市民税を滞納している者
【対象事業】
<対象とする事業>
「中山間地域空き家情報バンク」に登録された住宅で、市の中山間地域以外から移住する者のために、住宅の居住部分を改修する事業のうち、次の要件を満たす事業で、市長が認める事業
<要件>
①当該住宅について賃貸借契約もしくは売買契約を締結していること。
②借り受ける場合には、改修について住宅の所有者が同意していること。
③貸し付ける場合、借り受ける場合は、10年以上の期間が見込まれること。
<対象とする経費>
①水道、ガス、電気の改修
②トイレ、風呂等の改修
③内装、外装、屋根等の改修
④家財道具の運搬、廃棄
⑤屋内外の清掃等
⑥市長が必要と認める経費
【申請手続き】
必ず工事着手前に次の書類を中山間地振興課に提出してください。
①補助金交付申請書(様式1) 中山間地域移住者用住宅改修事業補助金交付申請書.doc
②事業計画書(様式2) 事業計画書.doc
③位置図
④配置図
⑤平面図
⑥見積書の写し
⑦改修前の写真
⑧契約書の写し
⑨登記事項証明書
⑩誓約書(様式3) 誓約書.doc
⑪固定資産税及び市民税納税証明書
⑫移住者の住民票
⑬暴力団排除に関する誓約書兼同意書 暴力団排除に関する誓約書兼同意書.doc
※事業を変更・廃止する場合 中山間地域移住者用住宅改修事業変更(中止・廃止)承認申請書.doc
【問い合わせ先】
〒421-1212
静岡市葵区千代538番地の11
静岡市 経済局 農林水産部 中山間地振興課 森林文化都市政策推進室
TEL: 054-294-8805 FAX:054-278-3908
e-mail:chuusankanchi●city.shizuoka.lg.jp (●は@)
中山間地域移住報奨金 ~移住日が令和3年11月1日以降の方~
静岡市は、「中山間地域空き家情報バンク」を通して市内中山間地域(オクシズ)に移住し、自治会活動など地域の活動に加入・参加した場合または移住後の暮らしをSNSなどで発信した場合に対し、最大100万円の「中山間地域移住報奨金」を交付します。
※移住日が令和3年11月1日以降の方が対象です。
※移住日が令和3年10月31日以前の方はこちらをご覧ください。
【報奨金の目的】
① オクシズでの新たな生活のスタートをきる移住者の応援
② 移住者とオクシズ地域住民との交流の促進、地域の活性化
③ 移住者目線でのオクシズ暮らしや魅力を発信し、これから移住を検討している
人たちへの情報提供
【交付対象地域】
オクシズ内の下記地域が対象です。
【交付対象者】
報奨金の交付対象者は、次の要件をすべて満たす世帯の世帯主です。
①「中山間地域空き家情報バンク」を通して、平成27年4月1日以降に売買
または賃貸借契約を締結した世帯であること。
② 世帯の構成員全員が、移住後6ヶ月以上の居住実績があること。
③ 世帯の構成員が交付対象となる活動を継続して実施し、その世帯主が交付申
請書および活動報告書を提出すること。
④ 世帯の構成員全員が、現に納付すべき固定資産税又は市民税を滞納していな
いこと。
【交付金額】
下記基準に則り、世帯の構成員が交付対象となる活動を継続して実施したことに対し、予算の範囲内で報奨金を交付します。
※世帯主が交付申請書及び活動報告書を提出することが必要です。
※申請できるのは、移住後6ヶ月を過ぎた各年度の3月です。
(年度ごと1回の申請)
※一世帯あたり最大5回申請が可能です。
複数回申請する場合は、原則として申請年度を連続してください。
例)
【申請1回目】令和4年3月→【2回目】令和5年3月→【3回目】令和6年3月
【4回目】令和7年3月→【5回目】令和8年3月
《1年度の報奨金額》
〈例〉 世帯(父、母、15歳以下の子2人、祖父母 計6人)が移住し、
上記(1)(2)両方の活動をした場合
① 構成員が6人の世帯なので、基本額
(1)の活動に対し 40,000円
(2)の活動に対し 40,000円
② 15歳以下の子が2人なので、加算額
(1)の活動に対し 40,000円加算
(2)の活動に対し 40,000円加算
交付額合計 160,000円
※最大5回申請した場合 160,000円/回×5回= 800,000円となります。
【申請の手続き】
申請時は下記書類をご提出ください。(1部)
〈提出書類〉
① 移住報奨金交付申請書.docx ← こちらからダウンロード
② 居住物件の売買または賃貸借契約書のコピー
③ 移住した世帯の構成員全員が記載されている住民票の写し
(発行から3か月以内のもの)
④ 移住した世帯の構成員全員の固定資産税及び市民税の納税証明書
(当該年度のもの)
⑤ 活動報告書(様式第2号).docx ← こちらからダウンロード
⑥ 暴力団排除に関する誓約書兼同意書.doc ← こちらからダウンロード
〈提出先〉
下記あてに郵送またはご持参ください。
〒421-1212 静岡市葵区千代538番地の11 静岡市林業センター2階
静岡市中山間地振興課 森林文化都市政策推進室 平日 8:30~17:15
【交付要綱】
中山間地域移住報奨金交付要綱.pdf ← こちらからダウンロード
※移住日が令和3年10月31日以前の方は(改正前)中山間地域移住報奨金交付要綱.pdfをご覧ください。
【遵守事項】
報奨金の交付を受けた方は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
① 地域住民と協調した生活をするよう努めること。
② 市が中山間地域において実施する施策に協力するよう努めること。
③ 移住した住宅に居住すること。
④ 市から、中山間地域への移住及び定住の促進に必要な事項について報告を
求められたときは、可能な限りこれに協力すること。
⑤ 転居や世帯の構成員の変更があった場合は、速やかに市に報告すること。
※上記を遵守しなかった場合やその他偽りや不正手段により報奨金の交付を受け
た場合、交付された報奨金と同額を返還していただきます。
【問い合わせ先】
〒421-1212
静岡市葵区千代538番地の11
静岡市 経済局 農林水産部 中山間地振興課 森林文化都市政策推進室
TEL: 054-294-8805 FAX:054-278-3908
e-mail:chuusankanchi●city.shizuoka.lg.jp (●は@)
中山間地域移住報奨金 ~移住日が令和3年10月31日までの方~
静岡市は、「中山間地域空き家情報バンク」を通して市内中山間地域に移住し、移住後の生活の記録の一部を公表してくださる方に対し、最大100万円の「中山間地域移住報奨金」を交付します。
この報奨金は、中山間地域に移住し新たな生活のスタートをきる方たちの生活を支えるとともに、報奨金を受領された方たちから公表された生活の様子を、移住を検討している方たちに知っていただき「移住はしたいが、どんな生活になるのか...」といった不安を解消してもらうことを目的としております。
報奨金の詳細は下記のとおりです。
【交付要綱】
静岡市中山間地域移住報奨金交付要綱 ← こちらからダウンロード
【交付金額】
①基本額
構成員が1人である世帯 → 200,000円
構成員が2人以上である世帯 → 400,000円。
②加算額
15歳以下のお子様1人につき200,000円を加算(3人まで)
※予算の範囲内で交付します。
<例> 下の世帯(父、母、子2人、祖父母 計6人)が移住した場合、
①構成員が複数の世帯なので、基本額は 400,000円
②お子様が2人なので 400,000円 を加算
交付額の合計は 800,000円 となります。
【交付対象者】
報奨金の交付対象者は次の要件を全て満たす世帯の世帯主です。
①空き家情報バンクを通して、平成27年4月1日以降に売買及び賃貸借契約を締結し、移住した世帯であること。
②移住後6ヶ月以上の居住実績があること。
③世帯の構成員全員が、現に納付すべき固定資産税、市民税を滞納していないこと。
※「中山間地域移住報奨金」の対象地区は、「中山間地域空き家情報バンク」の対象地区よりも狭くなっていますのでご注意ください。
【遵守事項】
報奨金の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
①移住した地域の町内会、自治会、その他の地縁団体に加入する等、地域住民と協調した生活をするよう努めること。
②市が中山間地域において実施する施策に協力すること。
③報奨金の交付後5年間は、移住した住宅に住み続け、生活の状況等を月1回程度以上市に報告すること。(報告内容はオクシズHP等で公開させていただくなど、移住を考える人たちに向けての資料として活用させていただきます。)
④転居や、世帯の構成員の変更があった場合は、速やかにその旨を市に報告すること。
※上記を遵守しなかった場合や、その他偽りや不正手段により報奨金の交付を受けた場合は返還となります。
【申請手続き】
必要書類添付の上、問合せ先まで申請してください。
提出書類
①交付申請書(様式1) ← こちらからダウンロード
②賃貸借または売買契約書の写し
③移住した世帯の構成員全員が記載されている住民票の写し
④移住した世帯の構成員全員の固定資産税、市民税の納税証明書
⑤暴力団排除に関する誓約書兼同意書 暴力団排除に関する誓約書兼同意書.doc
【問い合わせ先】
〒421-1212
静岡市葵区千代538番地の11
静岡市 経済局 農林水産部 中山間地振興課 森林文化都市政策推進室
TEL: 054-294-8805 FAX:054-278-3908
e-mail:chuusankanchi●city.shizuoka.lg.jp (●は@)
中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業補助金
令和4年4月1日以降に、井川・梅ヶ島・大河内・玉川・大川・清沢・両河内地区にある住宅へ移住した方が、テレワークや起業等のために住宅の一部を事務所等として改修する場合に、「静岡市中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業補助金」が利用できます。
※この補助金は中山間地域空き家情報バンクを利用しない方も申請できます。
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【補助金交付要綱】
静岡市中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業補助金交付要綱.pdf
【補助金額】
経費の2分の1以内の額 (補助金限度額50万円、千円未満切り捨て)
※予算の範囲内で交付します。
【補助対象者】
令和4年4月1日以降に、井川地区、梅ケ島地区、大河内地区、玉川地区、大川地区、清沢地区、両河内地区の住宅(以下「対象住宅」という。)へ移住する方で、次の要件を満たす方。
①中山間地域(※)への移住日以前5年間に中山間地域に居住していない方
②対象住宅へ10年以上居住しようとする方
③現に納付すべき固定資産税又は市民税を滞納していない方
(※中山間地域:「中山間地域空き家情報バンク対象地域」)
【対象事業】
<対象とする事業>
対象住宅において情報通信技術を活用した事業を起業し、又はテレワークを開始するための就業環境を整備する次の要件を満たす事業で、市長が必要と認める事業。
<要件>
①本人若しくは2親等以内の親族が所有し、又は対象住宅の所有者と売買契約、賃貸借契約若しくは使用貸借契約(以下「売買契約等」という。)を締結した対象住宅であること。
②対象住宅を所有していない場合にあっては、当該対象住宅の所有者が補助事業について同意していること。
③自ら改修する事業でないこと。
④補助事業の完了した日から6月以内に就業を開始できること。
⑤移住日から6月以内の申請であること。
<対象とする費用>
①インターネット等の就業環境の整備に係る経費
②就業に必要となる備品(机、仕切り壁等)の設置に係る経費
③就業に必要となる設備(水道、ガス若しくは電気に係るもの又はトイレ等)の整備に係る経費
④内装及び外装の改修に係る経費
⑤そのほか、市長が必要があると認める経費
※消費税額を除きます。
【申請手続き】
必ず工事着手前に次の書類を中山間地振興課に提出してください。
①交付申請書(様式1)交付申請書.docx
②事業計画書(様式2)事業計画書.docx
③位置図
④平面図
⑤見積書の写し
⑥改修前の写真
⑦登記事項証明書又は住宅の所有者や建築年月日が確認できる書類
⑧売買契約書、賃貸借契約書、使用貸借契約書のいずれかの写し
⑨住宅所有者の改修に関する同意書(対象住宅を所有していない場合)
⑩誓約書(様式3)誓約書.docx
⑪固定資産税及び市民税納税証明書
⑫住民票の写し
⑬暴力団排除に関する誓約書兼同意書 暴力団排除に関する誓約書兼同意書.doc
※申請後に事業を変更・廃止する場合 変更承認申請書.docx
【問い合わせ先】
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静岡市 経済局 農林水産部 中山間地振興課 森林文化都市政策推進室
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